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相続の手続き 法定相続情報証明制度

 亡くなられた後の、不動産登記や預貯金の解約には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、法定相続人の戸籍や住民票、相続一覧図等が必要となります。

 平成29年5月より、私たち税理士の様な資格代理人が必要書類と共に法務局に申請することにより、「法定相続情報一覧図」という証明書をもらうことができます。この「法定相続情報一覧図」には亡くなられた方の戸籍や住所や生年月日、法定相続人が誰でありその住所や生年月日を証明してもらえます。

 この書類があると、預貯金の相続手続きは、この「法定相続情報一覧図」、遺産分割協議書または公正証書遺言書、相続人の印鑑証明、本人確認書類(運転免許証等)などの必要書類のみで済みます。

金融機関等に提出する書類数も削減され、また各金融機関等の手続きで、戸籍等から法定相続人が誰かというような確認や、金融機関ごとの所定用紙の相続一覧図の作成等も簡略化されます。

写真は、ここ2~3ヶ月の相続の際に事務所で作成したものです。相続によって、いろいろな「法定相続情報証明」の形式が生じることがわかりますね。これらの「法定相続情報証明」は、当事務所で相続税申告する方にはサービスとして作成しています。

相続税が生じないケースであっても「法定相続情報証明」の作成など、各種ご相談にも応じますので、お気軽にお問い合わせください。