相続税について

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相続税について

安部博衛税理士事務所の税理士、安部博衛羽田野了策による、相続税について語った対談をご紹介します。

羽田野(顧問)

事務所でも、相続税法の改正で、申告する必要が多いケースが増えていますね?

安部(所長)

そうですね、確かに件数は増えてますよね。
税額が出ないケースでも、配偶者控除や小規模宅地の特例など、課税上の軽減を受けるためには申告が必要ですからね。
特に、相続の場合は、税金以外の部分も複雑に絡むので注意が必要ですね。

羽田野(顧問)

そうだよね。
遺言書を作成するにしても、税法と民法の両方の側面から検討する必要があるし、遺産を分割する場合も、次の相続税の対策を加味して検討する必要があるからね。

安部(所長)

実際の相続税の申告書作成業務でいうと、事務所の規模が大きく専門ですといっても、税理士補助者のスタッフが案件を何件も持つような、いわゆるブラック会計事務所と言ったものまであり、当然プロ意識のないような仕事をしているところも見受けられます。

羽田野(顧問)

結局、相続は一人ひとり事情も違うため、話をよく聞いて、プロとしてお客様の立場に立って、適正な申告を行うことが重要だけど、手間もかかるよね。

安部(所長)

確かに。。。
丁寧な仕事をしていくためには、専任制で責任をもって、幅の広い知識をもって仕事をすることが大切ですね。
前回の相続税を大手の税理士法人に依頼していて、今回相続の申告のためその申告控えを見せてもらうと、お寺で葬儀を行っているにもかかわらず葬儀のお布施・戒名料などの計上がされていない相続税申告書など見受けられビックリします。

羽田野(顧問)

依頼者は何を基準に税理士を依頼すればいいかわからないし、申告書の中身もよくわからないで任せてあるというケースも多いからね。
やはり、税法だけでなく法律的な部分も含めて精通しているのかとか、依頼前の相談した時の質問等の受け答えがわかりやすいかどうかとか、そうしたことも依頼する場合には重要だと思うよね。

安部(所長)

特に相続の場合は、例えば親の自宅が相続で空き家となり、貸家とすべきか売却とすべきとか、貸家やアパートの場合は相続人にその収入が帰属することとなるためどうすべきとか、相続税の申告だけで済むケースは少ないかもしれないですね。

羽田野(顧問)

遺言書を作成したい場合も、まずは税理士と相談して、相続税の事や貸家の場合は収益の帰属など、広い視野から検討してもらうことが重要だよね。

安部(所長)

そうですね。
良いアドバイスができるよう、刻々と変わる法律や制度を熟知して、お客様本位の業務ができるよう、日々努力することは大切ですね。

羽田野(顧問)

事務所の顧問として、相続税の書籍を出したり、税理士会の会員である税理士に対するNPO法人の会計処理の講習会の講師や、保証協会の職員研修など、いろいろな活動もしているけど、最終的には、お客様に実務を通してフィードバックすることが一番重要だね。

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